2006年01月14日
印紙税―注文請書
最近は注文請書など発行しないのが主流です。 通常の企業は注文書を受け取っても電話やメールで引き受け了承を行って、即納品というのが普通でしょう。 しかし、官公庁関連の仕事だった場合、注文請書が必要になることがあります。 ほぼ間違いなく必要です。
この場合、注意しなければならないのが印紙税です。 印紙税とは文章に対して課税される税金です。 大昔の施行当時は、印紙を貼り忘れた場合、文章そのものの効力がなくなるというビックリなものでした。 勿論現在はそのようなことはありません。 個人的には文章に課税されるなんて憤慨ですが・・・。
この場合、注意しなければならないのが印紙税です。 印紙税とは文章に対して課税される税金です。 大昔の施行当時は、印紙を貼り忘れた場合、文章そのものの効力がなくなるというビックリなものでした。 勿論現在はそのようなことはありません。 個人的には文章に課税されるなんて憤慨ですが・・・。
閑話休題、注文請書も課税文章(印紙を貼らなければいけない文章)に該当する可能性があります。 それは印紙税法の請負契約に該当する場合です。 その場合は印紙税額一覧表の第二号文章というものに該当するのです。 内容を説明すると複雑になるので省きますが、取引額によっては高額の印紙を貼付することとなります。 因みに商品売買契約は継続取引で無い限り、課税文章とはなりません。
尚、印紙を貼付し忘れた場合はペナルティーがあります。 それは過怠税なるもので、最高で貼付必要額の3倍の金額を支払わなければなりません。
基本的に印紙税だけを対象とした税務調査はありません。 貼付もれや貼付金額違いがあっても、常に気に掛けていなければ分からないものです。 しかし、通常の税務調査等で調査官が取引形態確認の為に契約書など閲覧したときに発覚するものだと思います。 自社で保管する契約書や領収書・注文請書といった課税文章は、取引先が印紙を貼付したものを保管するのですが、貼付もれ・貼付金額違いがあった場合、税務署は関係なくその企業から徴収しようとしますので、注意が必要です。
尚、印紙を貼付し忘れた場合はペナルティーがあります。 それは過怠税なるもので、最高で貼付必要額の3倍の金額を支払わなければなりません。
基本的に印紙税だけを対象とした税務調査はありません。 貼付もれや貼付金額違いがあっても、常に気に掛けていなければ分からないものです。 しかし、通常の税務調査等で調査官が取引形態確認の為に契約書など閲覧したときに発覚するものだと思います。 自社で保管する契約書や領収書・注文請書といった課税文章は、取引先が印紙を貼付したものを保管するのですが、貼付もれ・貼付金額違いがあった場合、税務署は関係なくその企業から徴収しようとしますので、注意が必要です。
第三回目、異業種交流会『きっとかなう会』は平成18年1月23日(月)に行います。
なんでも構いませんので、役立つ情報がありましたらご連絡をお願いします。 質問も受付ます!! 福岡県並びに北九州近隣の方のご参加をお待ちしております。