2005年07月15日
交際費
いがいと知られてないもので交際費の範囲があります。
対外的な費用は全て交際費と思われている方が多いようです。 会計上はそれでもかまいませんが、税務上では損をします。
税務上で交際費から除かれるものとして、3,000円未満の昼食代(この場合一人分の金額)や手土産が上げられます。 税務上3,000円と明確に区分けされてはいませんが、まず間違いなく3,000円未満なら大丈夫です。 分かりやすくするために、取引先との3,000円未満の昼食代や手土産は『雑費』と処理してしまいましょう。
社内でも会議費として損金処理できる内容があります。 会議に伴う菓子、弁当、これらに類する飲食物です。 社内接待などという言葉がありますが、税務上は会議に伴う費用として認められているのです。
そのほかに、広告入りのカレンダーや手帳、タオル、扇子、うちわなども『広告宣伝費』として損金処理が可能です。 従業員の慰安目的の運動会、演芸会、旅行も勿論交際費から除かれます。
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by 高橋 修 2006年03月24日 23:43
岩手県和賀郡 西和賀町議会に席を置く者です。合併前には消防団長の交際費が予算計上さてましたが、18年度予算には計上されてませんでした。不勉強でしたが「団長の交際費が計上されてないが必要ないのか」と本会議で正したら「ここで議論するには馴染まない」との答弁でしたが、予算審査の段階で明らかにしてはならない予算審査あって良いものでしょうか?ご指導の程を・・・