2006年02月
2006年02月21日
ご質問の回答
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本日は、以前書いた『他店券の活用』当てに頂いた質問について解答します。
当社は、遠隔地の取引先から
小切手を受け取る事が、たまにあります。
約束手形などと違って回し手形として使えず、取立てする一方でした。
手数料も手形の取立てより高く(個別取立てになるので)何か、手数料を削減出来る良い方法はないものかと思っておりました。
納税や社会保険料も他店券小切手で支払うことが可能と記入されているのを拝見しまして
それは、いい案だと思ったのですが、
納税手続きをしている取引銀行の
同一交換所以外(遠隔地のため交換所が管轄外)の他店券で
あっても支払い可能なのでしょうか?
やはり取り立てと同じように
取立て手数料を支払ってからでないと
納税には当てられないのでしょうか?
経理担当者さん、ありがとうございます。 質問にお答えします。 まずは
Q1.納税手続きをしている取引銀行の同一交換所以外(遠隔地のため交換所が管轄外)の他店券であっても支払い可能なのでしょうか?
A1.はい、大丈夫、可能です。 それに、同一交換所以外の他店券小切手のほうが、資金決済が遅れるので都合がいいでしょう。
例えば、A銀行/X支店の小切手をA銀行/X支店へ持ち込むと、即日当座預金より資金決済されてしまいます。
しかし、A銀行/X支店の小切手を、別の交換所管轄であるA銀行/Y支店へ持ち込むと、同じ銀行なのに資金決済に1〜2営業日かかります。 更に、別銀行であるB銀行へ持ち込むと、場合によっては3営業日後の資金決済となるのです。 つまり、小切手を持ち込んだときに当座預金が0でも大丈夫なのです。
他店券小切手で納税するメリットは資金効率にあるのです。 依って、自社で振出した小切手を用いて、他の銀行(同一交換所以外)で納税することがもっとも資金効率は良いです。 また、銀行によっても違うのですが、取立手数料はしっかり(ちゃっかり?)発生するようです。
Q2. やはり取り立てと同じように取立て手数料を支払ってからでないと納税には当てられないのでしょうか?
A2.小切手を持ち込むと原則、取立手数料が発生します。 金額は銀行によって大きく違います。
持ち込んだ銀行の支店が、その小切手の振出交換所管轄内にあった場合、取り立て扱いとせず、手数料を無料にしている銀行もあります。 依って、お取引をしている銀行に確認することをお勧めします。
ちなみに、小切手であっても回し手形同様に、他者へ譲渡することが出来ます。 手続きは簡単で裏書して押印するだけです。 手形と同じです。 しかし、小切手は振出して呈示期間が10日以内と短いため、『回し小切手』としての使われ方はあまりされていないのが現状です。
以上です。 経理担当者さんどうでしょうか? 参考になったでしょうか?
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2006年02月12日
久しぶりの経営セミナー
昨日は久しぶりに、ある経営セミナーへ出かけました。 一年前に受講したものと同じ内容だったのですが、一年経てば忘れていることが大半でした。
生涯学習の基礎は反復学習だとあらためて思いました。
その経営セミナーでは、商品戦略・組織戦略・財務戦略の大切さを説いていましたが、販売戦略は要らないと説明していました。 販売戦略は結果的に戦略と位置づけられるものだという説明でした。
確かに、『商品・サービスが顧客に適合し、営業しなくても物が売れる』というのがPFドラッガーのマーケティングの定義ですから、顧客が望む商品を、顧客に負担とストレスの無い方法で提供すれば売れるはずです。 その為には、商品戦略が重要であり、確固とした体制にするために組織戦略が必須となり、仕入れ資金を捻出するための財務戦略へつながるの訳です。
私は財務戦略を説くコンサルタントです。 昨日は自分のコンサルする位置づけを再認識でき、やるべきことの焦点が定まり、モチベーションの向上へ繋がりました。
近いうちに、私も財務戦略セミナーを企画して、多くの方に経営と財務の位置づけを説きたいと思います。